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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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電子請求書・領収書の電子保存義務化を2年猶予 22年度税制改正大綱案

2021/12/13

2022年1月より義務づけられることとなっていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2年間の猶予期間が設けられる。政府・与党が、22年度与党税制改正大綱案に、宥恕措置を整備する旨を盛り込んだ。企業の申出に応じて税務署長がやむを得ない事情があると認めた場合、2年間は引き続き紙での保存も容認される。

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