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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に

2020/1/14

厚生労働省は、弁護士や税理士、社会保険労務士などの士業の個人事業所の従業員を厚生年金の適用対象とすることを明らかにした。対象者は約5万人の見通しで、適用業種が見直されるのは約70年ぶりとなる。今年の通常国会で改正法案を提出し、2022年10月からの適用を目指す。
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