標準 大 TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP > 新着情報 新着情報 未払い賃金の時効「3年」案 2020/1/6厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された。来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求していたが、使用者側は2年の現状維持を主張。折衷案の3年が示された。労使は後日、この案に対して意見を出すこととしている。 ≪ 士業の個人事業所 厚生年金の適用対象に | 障害者の雇用率2.11% ≫