• 当事務所について
  • アクセス

愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

052-551-0145
文字サイズ
  • 標準
ご相談・お問い合わせ

新着情報

未払い賃金の時効「3年」案

2020/1/6

厚生労働省の労働政策審議会で、社員が未払い残業代などを会社に請求できる期間は「過去2年分」とする労働基準法の規定を「3年分」に延ばす案が示された。来年4月施行の改正民法にあわせ、労働者側は5年に延ばすことを要求していたが、使用者側は2年の現状維持を主張。折衷案の3年が示された。労使は後日、この案に対して意見を出すこととしている。
お気軽にご相談ください