標準 大 TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP > 新着情報 新着情報 未払い賃金請求、期限延長へ 2019/6/17厚生労働省は、企業に残業代などの未払い賃金を遡って請求できる期間を、現行の2年から延長する方針を決定。来年施行の改正民法で、債権消滅時効が原則5年となったことを踏まえたもの。経営側からは企業負担増大を懸念する意見があり、労使間の隔たりが課題。具体的な延長期間は、今秋にも労働政策審議会で議論される。 ≪ 都立学校教員の時間外勤務「月45時間以内」 | 複数就業者の労災給付増額へ ≫