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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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複数就業者の労災給付増額へ

2019/6/17

厚生労働省は、副業・兼業をする労働者を念頭に、複数就業者が労災事故に遭った場合の給付額を増額する方針を示した。労災保険法などの改正を検討する。現在は労災に遭った事業場での賃金をもとに給付額を算定しているが、非災害事業場での賃金も含めて計算するようにする。被災害事業場での給付の原資となる保険料については、メリット収支率算定の基礎とせず、通勤災害と同様に取り扱う。
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