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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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「従業員間のセクハラ」親会社の責任を最高裁が判断へ

2017/11/20

グループ会社内で起きた従業員間のセクハラ行為に対して親会社が責任を負うべきかどうかが争われていた訴訟で、最高裁第一小法廷は、被害女性と親会社の双方から意見を聞く弁論を12月18日に開くことを決定した。親会社の責任を認めた二審判決(2016年7月の名古屋高裁判決)が見直される可能性がある。
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