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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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法人役員である個人事業主らの社会保険適用要件を通知

2026/3/23

法人役員である個人事業主らの社会保険適用要件を通知●厚生労働省は18日、いわゆる「国保逃れ」の是正を図るため、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格要件を示す通知を発出した(保保発0318第1号、年管管発0318第1号)。法人役員について、法人への会費等の支払いが報酬を上回る、業務の実態が自己研鑽に過ぎないなど、役員としての報酬や業務の実態がない場合は被保険者資格を満たさないとし、業務内容などを確認した上で適用を判断するよう求めた。今後は、国保逃れが疑われる事業所への調査を行う。
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