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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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厚生年金 従業員51人以上の企業も対象に

2024/10/7

10月から、パート労働者の厚生年金の加入対象となる企業規模が101人以上から51人以上に引き下げられ、新たに20万人程度が対象となった。加入要件に変更はなく、週労働時間20時間以上、月額賃金8万8,000円以上、学生ではない、などとなっている。

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