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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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「育児時短就業給付(仮称)」は毎月の賃金の1割給付で調整

2023/12/4

厚生労働省は、2歳未満の子どもを育てる労働者向けに、短縮した時間を問わず短時間勤務時の毎月の賃金の1割を給付する方向で調整に入った。給付の名称は「育児時短就業給付(仮称)」で、支給要件は育児休業給付と同様とする。年内に同省の審議会で原案を示し、2025年度からの導入を目指す。

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