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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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個人事業主のアマゾン配達員に労災認定

2023/10/11

ネット通販「アマゾン」の商品配達を運送会社から委託され、個人事業主として働いていた男性が配達中に階段から落下したことによる負傷について、9月26日付で労災と認定された。個人事業主の配達員に労災が認められるのは初めて。配送の実態などから「労働者」に当たると判断された。男性は、アマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達先や労働時間が管理されアマゾンと運送会社の指揮を受けて働いていたと主張していた。今後、男性側に労基署の詳細な認定理由が開示される見込み。

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