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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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副業300万円問題 基準案変更へ

2022/10/11

国税庁は、8月に発表した「年300万円以下の副業収入は原則として雑所得」とする通達案に反対意見が殺到したことを受け、大幅に変更する。修正案では、帳簿があれば副業による収入金額にかかわらず基本的に事業所得とする。帳簿がなければ基本的に雑所得に区分し、副業による収入が300万円以下ならすべて雑所得とする。7日にも修正案を公表し、2022年の所得分の確定申告から適用する方針。

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