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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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デジタル給与 解禁へ

2022/9/20

厚生労働省は、13日の労働政策審議会でデジタル給与払いに関する制度案を示し、省令改正などの準備を進めることを確認した。キャッシュレス決済口座の残高は100万円を上限とし、決裁事業者の破綻時には4~6営業日以内に残高の全額を支払うための保証の仕組みを設ける。デジタル給与払いには、対象労働者の範囲や利用する資金移動業者などについて、企業は労働組合などと協定を結ぶこととし、労働者からの同意書も必要とする。早ければ年度内に省令を改正し、来春にも解禁される見通し。

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