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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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公的年金0.4%減額、改正法施行

2022/4/4

公的年金は4月、5月分(6月支給分)から0.4%減額される。また、改正法が施行され、原則65歳の老齢年金の受給開始時期を75歳まで先送りできるようになる。加えて、受給開始時期を65歳前に繰り上げたときの減額率は月0.5%から0.4%に縮小。60歳代前半の在職老齢年金が適用される年金月額と賃金を合計した基準額は、28万円から47万円に引き上げられる。

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