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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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雇調金の特例を段階的に縮小

2021/11/15

厚生労働省は、新型コロナウイルスによる雇用調整助成金の特例措置を来年1月から縮小し、労働者1人当たりの1日分の上限額を段階的に引き下げる方針を固めた。一方、助成率はすべての企業で、3月末まで現行で据え置く。所在地が感染拡大地域だったり、売上げが急減した企業については、日額上限の特例も3月末まで維持する。
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