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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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職場のトイレ「男女共用1個」でも容認

2021/10/18

厚生労働省は、職場のトイレは男女別々にと定めてきた規則について、従業員10人以内なら「共用1つ」を認める例外規定を設けることを決めた。厚労省所管の「事務所衛生基準規則」では、「男性用と女性用に区別すること」と定められているが、実際は住居用マンションの1室などを事務所として使用して共用トイレだけというケースも多い。このため、男女別を原則とするものの、従業員10人以内なら共用1つだけでも認める省令改正案がまとめられ、11日に厚労省の審議会が承認した。公布は12月上旬の予定。
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