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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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父親の産休 「2週間前申出で可能」案

2020/11/17

厚生労働省は、父親の「産休」に関する新制度について、2週間前までに申し出れば休める新たな休業の枠組みをつくる原案を審議会に示した。原案では、子どもの生後8週までの間に、父親が合わせて4週間程度休業を分割して取得できるようにする。

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