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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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本業・副業の時間、事前申告

2020/8/31

厚生労働省は、副業・兼業を行う労働者の労働時間管理について、新しい指針を公表した。労働基準法では本業・副業の労働時間を合算して管理することが求められているが、新指針では、労働者に本業と副業それぞれの勤務先に残業の上限時間を事前申告することが求められる。企業は、自社に申告された残業時間の上限を守れば責任を問われない。企業の労務管理の煩雑さを減らし、兼業・副業を認める企業を増やす方針。

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