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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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「扶養控除の対象見直し」海外に住む家族について23年より新ルール

2020/1/20

政府は、通常国会に提出する20年度の税制改正法案において、海外に住む家族を扶養控除対象とすることを制限する見直し策を盛り込む方針を固めた。16歳以上の海外に住む家族のうち、30歳以上70歳未満の家族については扶養控除の対象外とする。留学生や障害者らは現行同様控除対象となるように配慮したうえで、23年より新ルールに移行する。
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