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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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東京高裁判決「育休後の雇止めに合理的な理由あり」

2019/12/2

育児休業後に正社員から契約社員になり、その後雇止めされたのは違法だとして、語学学校の講師だった女性が会社側に慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決があった。阿部潤裁判長は、女性が自らの意思で契約社員を選び、また会社側に違法性はないとして、雇止めを有効と判断した。一審の東京地裁では、会社側にマタハラがあり、雇止めも違法として会社側に110万円の支払いを命じていたが、女性側の逆転敗訴となった。
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