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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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副業の労働時間通算見直し

2019/8/16

副業や兼業で働く人の労働時間をどう管理するかを議論してきた厚労省の有識者検討会が、報告書を公表した。事業主が健康確保に取り組むことを前提に、他の仕事の時間とは通算せず、企業ごとに上限規制を適用することなどが示された。労基法で法定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払うことになっているが、この仕組みも見直す。今後本格的に議論される。
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