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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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派遣社員の時給、3年後に3割引上

2019/7/22

厚生労働省は、派遣社員が3年間同じ業務で経験を積んだ後に業務内容が変わった際の賃金を3割上げるなどとする指針をまとめた。来年4月から始まる「同一労働同一賃金」への対応にあわせ、正社員との賃金の差を縮めることになる。
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