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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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雇用保険、18日より現受給者へ適正額

2019/3/18

毎月勤労統計の不適切調査問題で、厚生労働省は、3月18日より、雇用保険の適正金額での給付を開始する。受給者の手続きは不要。17日以前の手当の不足額は、4月以降に追加給付される。また、すでに受給を終えている人への追加分は、11月頃の見込み。
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