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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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年休5日以上の消化義務化で従業員が従わない場合は企業に罰則

2018/7/23

働き方改革関連法の成立を受け、厚労省は2019年4月から、年10日以上の年休が与えられている働き手が自主的に5日以上を消化しない場合、企業が本人の希望を踏まえて最低5日を消化させることを義務づけ、違反した場合には従業員1人当たり最大30万円の罰金を科す方針を示した。
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