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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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休息11時間未満の労働者が10.4%

2018/7/17

総務省は、勤務間インターバル制度の導入を企業の努力義務とする働き方改革関連法の成立を受け、2016年の社会生活基本調査からの推計で、終業から始業までの休息時間について、健康確保の目安となる11時間を下回る労働者が10.4%になると発表した。
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