標準 大 TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP > 新着情報 新着情報 高度プロフェッショナル 適用年収には通勤手当等も含むとの見解 2018/6/18厚生労働省は、高度プロフェッショナル制度適用の年収条件(1,075万円以上)には、通勤手当等の額の決まったものも含まれるとの見解を示した。参院の厚生労働委員会での、立憲民主党議員の質問に、山越敬一労働基準局長が答えたもの。こうした手当を除くと、賃金がより低い労働者にも適用される得ることになる。 ≪ 介護職に7割、利用者からパワハラ経験 | バイト時給の上昇傾向続く ≫