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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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同一業務で手当不支給は「違法」~松山地裁

2018/5/1

正社員と同じ業務なのに、手当や賞与に格差があるのは労働契約法違反だとして、松山市の「井関農機」の子会社2社の契約社員5人が計約1,450万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が松山地裁であった。判決は、手当の不支給は違法だと判断したが、賞与については違法性を否定した。
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