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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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精神障害者の法定雇用率のカウントに特例措置

2018/1/9

厚生労働省は、障害者の法定雇用率の算出において、現行では「0.5人」とカウントされる短時間労働者について、一定の要件を満たした精神障害者の場合は「1人」とカウントする特例措置を設けることを明らかにした。来年4月から法改正(法定雇用率の2.2%への引上げ、精神障害者の雇用義務化等)の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施する。
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