標準 大 TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP > 新着情報 新着情報 精神障害者の法定雇用率のカウントに特例措置 2018/1/9厚生労働省は、障害者の法定雇用率の算出において、現行では「0.5人」とカウントされる短時間労働者について、一定の要件を満たした精神障害者の場合は「1人」とカウントする特例措置を設けることを明らかにした。来年4月から法改正(法定雇用率の2.2%への引上げ、精神障害者の雇用義務化等)の施行に合わせ、5年間の時限措置として実施する。 ≪ バス運転手不足解消のため実証実験実施へ 国交省 | 未払い賃金請求の時効期間延長について議論開始 厚労省検討会 ≫