標準 大 TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP 当事務所について 就業規則 業務案内/料金案内 新着情報 アクセス プライバシーポリシー お問合せ TOP > 新着情報 新着情報 未払い賃金の時効「2年」見直しの議論開始 2017/7/18労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)について、現行の「2年」という規定の見直しに向けた議論が厚生労働省の労働政策審議会で始まった。金銭の支払いを請求できる期限を「原則5年」に統一する改正民法が5月に成立したことを受けたもの。 ≪ 中小企業の賃金上昇率が2年連続アップ | 改正労基法案「脱時間給」を連合が条件付きで容認へ ≫