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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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育休社員への早期復職要請はマタハラに該当せず 厚労省見解提示へ

2017/5/22

厚生労働省は、今年10月からの改正育児・介護休業法の施行に合わせ、いわゆるマタハラ指針に「育児休業や介護休業中の社員に早期復職を促してもハラスメントには当たらない」との見解を示す考えを明らかにした。改正法の施行で最長2年まで育児休業の延長可能になるため会社が復職を勧めるケースが増えることが想定されるが、それがマタハラに該当するのではとの懸念に対応する。
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