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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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解雇の金銭解決制度 金額に上限・下限を設定へ

2017/5/15

厚生労働省の有識者検討会は、裁判で不当とされた解雇の金銭解決制度の創設に向け、「本人の意思で職場復帰しない場合、その見返りとして企業が支払う解決金に上限と下限を設ける」とする報告書の原案を明らかにした。今後、政府の成長戦略に盛り込み、労働政策審議会で具体的な議論が始まる予定。
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