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愛知県名古屋市の社会保険労務士事務所|ミライズ総合労務事務所

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国民年金の強制徴収の基準を引下げへ

2017/4/3

厚生労働省は、2017年度より、国民年金保険料の支払いに応じない場合に財産を差し押さえる強制徴収の基準を、現行の「年間所得350万円で未納月数7カ月以上」から「300万円で未納月数13カ月以上」に変更することを発表した。国民年金の納付率が低迷しているため、強制徴収の対象を拡大して納付率のアップを目指す。
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